電子手形は従来の紙の手形の電子版と理解してよいのでしょうか?

電子手形は従来の約束手形と類似してはいますが、電子データという性質上、コストやリスク負担から解放され、債権内容の記述量も多く、また一部を分割して譲渡できることが大きな相違点です。さらに、電子記録債権は手形の代替だけでなく、その特性を活かして、シンジケート・ローン取引への活用など多様なサービスへの展開が想定されています。


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