電子記録債権といわれてもパソコン操作が苦手です。どうすれば電子手形を利用できますか?

納入企業(債権者)にはパソコンのご利用を推奨しておりますが、必ずしも必要条件ではありません。FAXをご利用いただけます。「発生記録予定債権のお知らせ」「期日決済」「譲渡のお知らせ」等のご案内や、割引等のお申し込みはFAX書面の送受信で可能です。FAX書面の内容に基づき、電子債権記録機関に対して必要な記録請求が行われます。


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