3 ご本人確認について

Q 3-2 社員の個人情報を提出するのが難しい場合、他に対応方法はありませんか。

A 3-2

ご本人確認手続きにつきましては、電子債権記録機関に対し法令で定められた手続きであり、法人取引の場合、法人さまおよび申込責任者個人さま双方の所在確認を行うことが義務付けられております。
ご趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
なお、ここでいう申込責任者さまとは、新規ご契約の申込みに関する責任者さまという位置付けとなりますので、[利用者登録事項届出票 兼 印鑑票」でご指定いただいた管理責任者さま(実務担当者)と同一である必要はございません。
個人情報のご提出が難しい場合、代表取締役さまを申込責任者さまとしていただくことで対応させていただいているケースもございます。
[商業登記簿謄本(履歴事項証明書)]・[印鑑証明書]の原本にて代表取締役さまの本人確認をいたしますので、この場合は[公的証明書]の写し(コピー)のご提出は不要です。