10 犯罪収益移転防止法の改正について【契約ご締結予定のお客さまへ】

Q 10-2 提出する本人確認書類に記載ある住所と実際の住所が異なります。

A 10-2 

(法人の場合)
「お取引時確認記録表」の住所の欄には、郵便物の受取が可能な連絡先住所をご記載ください。
なお、この場合には追加の本人確認資料として、領収印日付6ヶ月以内で連絡先住所の記載のある納税領収書、もしくは公共料金領収書のコピーを併せてご提出ください。

法人の申込責任者の場合
「お取引時確認記録表」の住所の欄には、郵便の受取が可能な現在居住の住所をご記載ください。
なお、この場合には追加の本人確認資料として、居住住所の記載のある運転免許証または健康保険証のコピーを併せてご提出ください。

(個人事業主の場合)
「お取引時確認記録表」の住所の欄には、郵便の受取が可能な現在居住の住所をご記載ください。
なお、この場合には、追加の本人確認資料として、居住住所が記載されている運転免許証および健康保険証のコピーをそれぞれ1部ずつご提出ください。

個人事業主さまがご本人以外の方を申込責任者とする場合
「お取引時確認記録表」の住所の欄には、郵便の受取が可能な現在居住の住所をご記載ください。
なお、この場合には、追加の本人確認資料として、居住住所が記載されている運転免許証および健康保険証のコピーをそれぞれ1部ずつご提出ください。