6 譲渡について

Q 6-1 電手を手形のように裏書譲渡できますか。

A 6-1

電手決済サービスでは、手形と同様に、支払企業さまから受領した電手を御社のお取引先(譲受人)さまに譲渡(手形における裏書譲渡)し、御社のお支払にご利用いただけます。

前提としては、譲渡手続きの時点で、譲渡先である譲受人さまも電手決済サービスのご契約手続きが完了している必要がございます。電手の譲渡手続では、譲受人さまのお客さま番号(7桁)が必要になりますので事前にご確認ください。

譲受人さまが電手のご契約をされていない場合は、三菱UFJ銀行 電手・でんさいコールセンター(0120-103-172 ※ガイダンス1)宛に、御社(譲渡人さま)がお電話で必要書類をご請求ください。
御社へ必要書類を送付いたしますので、御社よりお取引先(譲受人)さまへご送付願います。