5 割引について

Q 5-10 「金額指定方式」と「債権指定方式」の違いを教えてください。

A 5-10

「金額指定方式」...割引希望金額をご指定いただく方式です。

割引を希望される支払企業に対し、債権が複数ある場合は、割引希望金額に達するまで、支払期日が早く到来する債権から自動的に債権を合算して割引をいたします。

なお、FAXサービスにて金額指定方式をお申込されるお客さまは以下をご留意ください(WEBサービスのお客さまは対象外)。

・割引を希望される支払企業の債権が複数ある場合で、且つ、割引のお申込を、同日に、複数回実施した場合には、弊行でのFAX受付タイミングによって、お客さまの想定された債権と異なる債権が割引対象になる場合があります。
・割引対象となる債権は、弊行での受付完了後、FAXにてお送りする「割引申込受付のお知らせ」に記載してありますので、必ず、お客さまの想定と相違ないか、ご確認いただきますようお願いします。
・お時間に余裕をもって、「割引申込受付のお知らせ」をご確認いただくために、割引希望日の3営業日前等、割引のお申込はお早めに実施されることをおすすめします。
・万一、お客さまの想定以外の債権が割引対象となり、申込をやり直したい場合には、割引申込のお取消手続きを実施の上、再度、割引のお申込が必要です。取消手続きについては、三菱UFJ銀行 電手・でんさいコールセンター(0120-103-172 ※ガイダンス1)までお問い合わせください。
・ただし、再申込となっても、割引申込時限(割引希望日の2営業日前の午前11時迄)は変わりません。

「債権指定方式」...割引対象債権をご指定いただき、当該債権の範囲内で割引希望金額をお申込みいただく方式です。