9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】

Q 9-12 外国の政府等において重要な公的地位を有する方の家族とはどこまでが対象ですか。

A 9-12

配偶者・父母・子・兄弟姉妹、配偶者の父母・子が対象です。祖父母や孫は含まれません。
ご本人が日本国籍ではない場合でも、そのご家族は日本国籍を有していることが考えられますが、その場合、その日本国籍のご家族も対象となります。