9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】

Q 9-6 実質的支配者とはどのようなものか詳しく教えてください。

A 9-6

実質的支配者とは、企業を最終的・実質的に支配する個人の方を指します。

従来は、株式会社、投資法人、特定目的会社等の「資本多数決法人」では、お客さまの議決権の25%超を直接保有する法人または個人でした。

法改正により、直接、または法人などを通じて間接的にお客さまの議決権を保有している個人の方で、お客さまの株式を25%超保有している方が対象となりました。
ただし、お客さまの議決権の50%超を保有している方がいらっしゃる場合は、その方のみとなります。

また、25%超の議決権を保有する個人が存在しないお客さまにあっては、出資、融資、取引その他の関係を通じてお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいらっしゃる場合は、その方となります。

最後に、出資、融資、取引その他の関係を通じてお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方が存在しない場合、代表者(お客さまを代表し、その業務を執行する方)となります。