6 譲渡について

Q 6-4 譲受人は誰でも指定できますか。

A 6-4

電手決済サービスのご契約者であれば、どなたにでも譲渡可能です。
前提としては、譲渡手続きの時点で、譲渡先である譲受人さまも電手決済サービスのご契約手続きが完了している必要がございます。
なお、実際の譲渡手続では、譲受人さまのお客さま番号(7桁)が必要です。
お客さま番号は譲受人さまの契約手続が完了後、当方から譲受人さまに通知いたします。
あらかじめ、御社(譲渡人さま)から譲受人さまへご確認ください。