1 サービス全般について

Q 1-1 現在一括ファクタリングを利用しているが支払企業から電手決済サービスへ切り替えるとの案内を受けている。債権者の立場として、一括ファクタリングと電手決済サービスの違いは何ですか。

A 1-1

債権者さまとして受けられるサービス内容はほぼ同じですが、電手決済サービスでは手形的譲渡(=手形の裏書譲渡に相当)が可能です。
また、1円単位で自由に額面を分割しての譲渡も可能となります。
なお、一括ファクタリングとは準拠する法律が異なり、電子記録債権法に基づくサービスですので、電子債権記録機関に債権を記録することにより、債権者さまの権利が守られます。